本規約は、モビリティプラットフォーム株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する MaaS Car カーシェアリングサービス(以下「本サービス」といいます。)に入会した会員について、当該会員が本サービスを利用するにあたって遵守すべき事項および会員資格等に関して必要な事項を定めたものです。
会員は、本規約等(第1条において定義されます。)の内容を十分に理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスの利用を開始した会員は、当然に本規約等を遵守することに同意したものとみなします。
第1条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
- 「本サービス」とは、本規約等の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているカーシェアリング車両を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けて利用するサービスをいいます。
- 「MaaS Car ウェブサイト」とは、当社が本サービスを運営するウェブサイト「https://maascar.jp/」(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトもこれに含みます。)をいいます。
- 「本サービス利用料金等」とは、「月額基本料金」、「利用料金」および「その他費用」の総称をいいます。
- 「会員」とは、「個人会員」および「法人会員」の総称をいいます。
- 「個人会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。
- 「法人会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した法人またはそれに準ずる団体をいいます。
- 「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、入会と同時に当社と会員との間に成立する、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定める契約をいいます。
- 「カーシェアリング車両」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両(備品含む)をいいます。
- 「貸渡約款」とは、カーシェアリング車両の貸渡に関し、当社と会員との間に成立する MaaS Car 貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。
- 「登録運転者」とは、(i) 個人会員および (ii)法人会員がカーシェアリング車両の利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た個人をいいます。
- 「運転者 ID」とは、当社が各登録運転者に対して発行する本サービス利用に必要となる ID 番号をいいます。
- 「月額基本料金」とは、当社がMaaS Car ウェブサイト上で公開する「料金表」に定められた「月額基本料金」をいいます。
- 「利用料金」とは、当社がMaaS Car ウェブサイト上で公開する「料金表」に定められた、登録運転者の本サービスの利用に応じて生じる「時間料金」、「パック料金」、「距離料金」をいいます。
- 「その他費用」とは、月額基本料金、利用料金以外のオプション加入料金、キャンセル料金および本規約等で定められた費用(返還遅延に伴うペナルティを含みます。)、その他会員が当社に支払うべき一切の債務をいいます。
- 「利用規則等」とは、当社がMaaS Car ウェブサイト上で公開する「ユーザーガイド」その他本サービスの利用に関して当社が定める一切のルール、運用、条件等(MaaS Car ウェブサイト上で公開されるFAQを含みます。)をいいます。
- 「本規約等」とは、本規約、貸渡約款および利用規則等の総称をいいます。
- 「不可抗力」とは、天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネット等の電気通信事業における通信障害、会員および登録運転者ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難および故障等、その他当社が制御できない事象をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
- 「反社会的行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいいます。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第2条(入会資格)
会員となるための資格および条件は以下のとおりとします。
- 日本国内に住所を有し、または本店を設置していること
- 本人名義の有効な運転免許証を有していること
- 当社が承認する利用可能なクレジットカード(カード名義が会員本人またはその代表者本人の氏名と一致するものに限ります。)を決済手段として登録可能であること
- 本規約等その他当社との契約に違反したことがないこと
- 反社会的勢力に該当せず(法人会員においては、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)または従業員を含む。)、これらの反社会的勢力と一切の関係を有しないこと
- その他当社が会員として不適格であると判断される事由が存しないこと
第3条(入会手続)
- 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約等および当社がMaaS Car ウェブサイト上で公開する「個人情報に関する基本方針」および「個人情報の取り扱い」(以下、総称して「個人情報保護方針等」といいます。)の内容を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、またはMaaS Car ウェブサイト上に設けられた所定の申込ページに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに本サービスへの入会が完了します。
- 法人会員は、前項の入会手続完了後に、カーシェアリング車両を利用する個人を登録運転者として当社に届け出たうえで、あらかじめ当社の承認を得ることにより、登録運転者にカーシェアリング車両を利用させることができるものとします。なお、登録運転者に係る登録資格および条件については、前条各号の規定を準用するものとします。また、法人会員は、本規約等の内容を登録運転者をして遵守させ、登録運転者が行った一切の行為について、当社に対し、登録運転者と連帯して責任を負うものとします。
- 会員は、当社がレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和4年5月31日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があることを理解したうえで、当社に対し、第1項の入会申込みの際および当社が必要と認めて請求したときに、自己および登録運転者の全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(電磁的方法による送信を含みます。)するものとし、当社がそれら書類を謄写し、保管することにあらかじめ承諾するものとします。なお、登録運転者の承諾については法人会員の責任において取り付けるものとし、登録運転者に変更があったときも同様とします。
- 会員は、入会手続の完了後、別に定める貸渡約款の定めるところに従って、カーシェアリング車両を借り受ける権利を有するものとします。なお、個人会員は、自己がカーシェアリング車両を利用する場合のほか、本サービスの利用予約時に他の個人会員を交代運転者として登録することにより、個人会員本人が同乗のもと、当該交代運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。
- 入会申込および本サービス利用等に伴って、入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます。)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
第4条(IDおよびパスワードの管理)
- 当社は、第3条第1項に定める入会手続が完了したときに、個人会員に対しては1個の運転者IDを、法人会員に対しては1個の会員IDおよび登録運転者ごとに各1個の運転者IDを発行します。
- 会員は、会員IDおよび運転者IDならびにそのパスワードを善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。
- 会員IDおよび運転者IDならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明したときは、会員は、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 運転者IDを利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
- 本サービスの利用、当社への照会および各種手続において、当社は会員または登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。このとき、会員は自らこれに協力するとともに、登録運転者にも協力させるものとします。
第5条(認証カード(登録運転者用 IC カード))
- 会員は、登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を認証カード(登録運転者用ICカード)として利用することができます。そのとき、登録運転者は、登録運転者所有のICカード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があるため、会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。
- 会員は、当社から利用の許可を受けた認証カード(登録運転者用ICカード)を善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。認証カード(登録運転者用ICカード)を第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。
- 理由の如何にかかわらず、会員がその会員資格を失ったとき、または登録運転者の登録が取り消されたとき、または本サービスの提供が停止または終了したときは、当社は、本条第 1項に定める認証カード(登録運転者用ICカード)の利用に必要な登録情報を消去するものとします。
- 認証カード(登録運転者用ICカード)(本条第 1 項に基づき登録を受けたICカード・携帯端末等)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良時は、会員は速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。会員が当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む。)について、当社は一切責任を負いません。
第6条(登録情報の変更等)
- 会員情報および登録運転者情報、運転免許証の内容、その他入会申込みおよび本サービス利用に際して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたとき、運転免許証を更新したとき、運転免許証の有効期間満了に伴い更新しなかったとき、運転免許について停止または取消処分を受けたときは、会員はその旨を直ちに当社に届け出るものとします。
- 前項の届け出が行われなかったとき、または遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの連絡、通知、請求等が会員に到達せず、または延着するなどして、会員または登録運転者に不利益その他の損害等が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条(本サービス提供の停止・中断等)
- 当社は、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員または登録運転者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止もしくは中断し、または終了させることができるものとします。
- 本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等(当社が本サービス提供のために利用する第三者の管理および運営に係るシステム、ソフトウェア等を含みます。)の点検または保守を緊急に行うとき
- 本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中したとき、またはコンピューター、通信回線等(第三者の管理および運営に係るものを含みます。)が事故、不具合などにより停止したとき、その他セキュリティ上の問題があると当社が判断したとき
- 不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき
- その他、運用上または技術上の理由から当社が本サービスの停止等が必要と判断したとき
- 本条に基づいて当社が行った措置により、会員に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づいて会員が被った損害についてはこの限りではありません。
第8条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更および免責)
- 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができます。
- 当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性および動作を保証するものではありません。
第9条(会員資格等の取消およびサービス利用停止等)
- 会員または登録運転者が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員および登録運転者に対する何らの通知催告を要せず、会員資格および登録運転者登録を取消し、会員契約を解除すること、または会員契約を解除することなく当該会員に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止すること(すでになされた予約の取消を含みます。)ができるものとします。この場合において、カーシェアリング車両の貸渡契約を解除された会員は直ちにカーシェアリング車両を当社に返還するものとします。
- 本サービス利用料等の支払いその他の金銭債務の履行を怠ったとき
- 貸渡約款第12条に定める禁止事項に違反したとき
- 前二号に定める場合のほか、本規約等に違反したとき(第6条第1項に基づく登録情報の変更届出義務違反を含みます。)
- 入会申込の際の申告事項のほか、本サービス利用に際して会員が当社に届け出た事項(第6条第1項に基づく変更届出事項を含みます。)に、虚偽の事実が含まれていることが判明したとき
- 第2条各号の資格要件に違反する事実が判明したときまたは入会後に当該資格要件を喪失したとき(運転免許証の失効、登録クレジットカードの与信不足、失効および利用停止を含みます。)
- 本サービス利用に際し、反社会的勢力に自己の名義を使用させたときおよび自らまたは第三者を利用して当社または他の会員その他の第三者に対して反社会的行為を行ったとき
- 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
- 自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき
- 仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき
- 解散(合併による場合を除く。)し、または事実上その営業を休止もしくは停止したとき
- 意思能力、行為能力または権利能力を喪失したとき
- 他の会員または登録運転者などに著しい迷惑を及ぼしたとき
- 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断する事故を起こしたとき、または当社指定の修理業者が全損と判断する事故を起こしたとき
- 死亡または行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないときまたは当社からの通知の受取を拒否したとき
- 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき
- 信用状態に懸念があると当社が判断したとき
- 前各号のほかこれらに準じる事由が生じたとき、その他本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき
- 前項の定めに基づく会員資格および登録運転者登録の取消または会員契約の解除ならびに本サービスの利用停止に起因して会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負いません。
- 会員契約が解除された場合には、当該会員に対して発行された会員IDおよび運転者IDはすべて失効し、以後、当該会員による本サービス利用はできなくなります。
- 会員は、第1項により会員資格の停止もしくは取消または会員契約の解除がなされたときであっても、当該停止もしくは取消がなされた日および解除された日が属する月の月額基本料金全額の支払義務を免れることはできないものとします。
第10条(退会手続)
- 会員は、MaaS Car ウェブサイトに定める所定の方法に従って、いつでも退会することができます。
- 会員から前項の退会申出がなされた場合、当社は、(i) 毎月1日から20日までに当該申出がなされた会員については当月末日に、(ii) 毎月21日から末日までに当該申し出がなされた会員については翌月末日に、それぞれ退会を受理することとし、当該退会申出の受理日をもって会員契約を終了させるものとします。
第11条(会員契約終了時の取り扱い)
- 退会、会員資格の取消、会員契約の解除その他終了事由の如何を問わず会員契約が終了した場合にには、会員は、当該契約終了日までに生じた本サービス利用料金等の一切の債務を当社が定める所定の決済方法に従って当社に支払うものとします。なお、会員は、当該契約終了日までに会員が当社に支払済みの本サービス利用料等その他一切の金員の返還を求めることができず、また、当該契約終了日が属する月の月額基本料金の日割精算は行わず、その全額の支払義務を免れることができないものとします。
- 当社は、会員契約が終了したときは、会員および登録運転者の ID 登録を削除するものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
以下のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当社に対して負担する本サービス利用料等の一切の債務について当然に期限の利益を失うものとし、当社に対し、直ちにその全ての債務を履行しなければならないものとします。
- 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた場合
- 退会した場合
第13条(相殺)
期限の到来または期限の利益の喪失その他の事由により会員が当社に対して負担する債務(本サービス利用料金等の支払債務や損害賠償債務を含みます。)を履行しなければならない場合には、当社と会員との間の他の取決めまたは合意の有無にかかわらず、当社は、当社が会員に対して負担する債務をいつでも対当額で相殺することができるものとします。
第14条(消費税)
会員は、本規約等に基づく金銭債務に課せられる消費税および地方消費税を別途当社に対して支払うものとします。
第15条(遅延損害金)
会員は、本規約等に基づき当社に対して負担する金銭債務の支払いを遅延した場合には、当該支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に対し、年率14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第16条(個人情報)
- 当社による個人情報の取り扱いについては、当社が別途定める「個人情報保護方針等」の定めに従うものとします。
- 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴って、会員契約上の当社の地位及び権利義務並びに会員の個人情報を含む登録情報その他の本サービスに関して会員が当社に提供した一切の情報が当該事業譲渡の譲受人に承継されることにつき、会員は、本サービスへの入会時に、あらかじめ異議なく同意したものとみなします。なお、本項の「事業譲渡」には、会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第1号及び第2号に定める事業の譲渡に限らず、本サービスに係る事業が第三者に移転するあらゆる場合を含むものとします。
第17条(通知・連絡)
- 本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、MaaS Carウェブサイトに掲載し、または会員が当社に届け出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
- 当社が届け出の住所に宛てて発送した郵送物、または届け出の電子メールアドレス宛に送った電子メールは、それぞれ通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
第18条(言語)
本規約等のあらゆる契約言語は、いずれも日本語を正文とし、これらが他の言語に翻訳された場合であっても、日本語の解釈には何ら影響を及ぼさないものとします。
第19条(本サービスおよび本規約等の変更)
- 当社は、当社が必要と認める場合は、いつでも本サービスまたは本規約等を変更することができるものとします。
- 前項の場合において、本サービスまたは本規約等の変更内容が会員に重大な影響を与えるおそれがあると当社が判断した場合には、当社は、原則として変更日の1か月以上前までに、会員に対し、MaaS Carウェブサイトに掲示する方法または当該変更内容に照らし適切な方法により、当該変更を行う旨および変更後の内容を通知するものとし、当該変更日までに退会しなかった会員は、当該本サービスまたは本規約等の変更に異議なく同意したものとみなします。
第20条(準拠法等)
本規約等は日本法に準拠するものとします。
第21条(専属管轄)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、申立手続等の種別に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。