貸渡約款を一部改訂いたします

お知らせ

マースカーのカーシェアリングをご利用いただきありがとうございます。
貸渡約款の改定についてご案内いたします。

2023年2月10日付で貸渡約款の一部改訂を行いますので、下記の通りお知らせいたします。
2月10日以降のご利用からは新しい約款が適用されます。


■主な変更内容

第9条 (本サービス利用料改定に伴う処置) 
1.当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の1週間以上前 に、第39条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。

第24条 (補償)
1.当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額0万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額0万円)
(4)人身傷害補償 1名限度額 3,000万円
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額3,000万円;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)


ご理解のほどよろしくお願いいたします。