貸渡約款を一部改訂いたします

お知らせ

マースカーのカーシェアリングをご利用いただきありがとうございます。
貸渡約款の改定についてご案内いたします。

2023年4月24日付で貸渡約款の一部改訂を行いますので、下記の通りお知らせいたします。
4月24日以降のご利用からは新しい約款が適用されます。


■主な変更内容

第6条 (予約) 
7.個人会員は、予約時に他の会員を追加運転者として申請することにより、予約申込を行った会員の管理下において、追加運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。法人会員は、予約時に登録した運転者の管理下において、同一会員の別の登録運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。

第31条 (残置物の取扱い)
3.会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として1万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が1万円を超える場合には当該金額)を第10条に定める方法により支払うものとします。
4.当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、直ちに廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から1か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
5.当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、1万円(ただし回収に要した費用の合計額が1万円を超える場合には当該金額)を第10条に定める方法により支払うものとします。


ご理解のほどよろしくお願いいたします。