第1章 総則
第1条(約款の適用)
- モビリティプラットフォーム株式会社(以下「当社」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)及び当社が別に定める会員規約(以下「会員規約」といいます。)、その他当社がMaaS Carウェブサイト上で公開する「ユーザーガイド」その他本サービスの利用に関して当社が定める一切のルール、運用、条件等(MaaS Carウェブサイト上で公開されるFAQを含み、本約款、会員規約と合わせて、以下「本約款等」といいます。)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」といいます。)に保管されている貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます。)を会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本約款において用いられる用語の意味は、本約款上別段の定義がなされている場合を除いて、会員規約における定義と同一の意味を有するものとします。
- 当社は、本約款等の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
- 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款等及び当社がMaaS Carウェブサイト上で公開する「料金表」に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前にカーシェアリング車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に会員がカーシェアリング車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日時とします。
- 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延⾧等、会員が任意に借受条件を変更した場合、会員は、第25条の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。
- 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
- 会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
- 会員が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用しなかったときにも第4条第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
- 当社は、会員の希望する特定のカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰すべからざる事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
- 個人会員は、予約時に他の個人会員を交代運転者として申請することにより、予約申込を行った当該会員の管理下において、交代運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。法人会員は、予約時に登録した登録運転者の管理下において、同一会員の別の登録運転者にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。
- 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消があったときは、当社は予約を取り消すことができます。
- 第4条に定める本サービス利用料、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取り消すことができます。
第3条(貸渡)
- 前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
- 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、不可抗力事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、会員規約に定める会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。
- 前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
第4条(本サービス利用料)
- 本サービス利用料とは、カーシェアリング車両貸渡時において地方運輸局運輸支局⾧に届け出て実施している月額基本料金及び利用料金をいい、MaaS Carウェブサイト上で公開する「料金表」において明示されます。
- 利用料金とは、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時(ただし、2025年12月1日以降を借受開始日時として予約された本サービス利用については、予約時に指定した返還日時)の差をもって算出される利用時間を基に算出される利用料と、実際の走行距離をもって算出される距離料金を言います。なお、会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
- 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
- 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税及び地方消費税を別途当社に対して支払うものとします。
- 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。なお、会員が ETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます。)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
第5条(本サービス利用料の改定)
- 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の1か月以上前に、MaaS Carウェブサイトに掲載する等により、会員に告知するものとします。
- 会員が前項の改定日前に第2条による予約をした場合においても、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時が当該改定日後であるときは、当該改定後の本サービス利用料が適用されるものとします。
第6条(決済)
- 当社は、第4条に定める本サービス利用料およびその他費用等(第4条に定める月額基本料金および利用料金のほか、オプション加入料金、キャンセル料金および本約款等で定められた費用(返還遅延に伴うペナルティを含みます。)、その他会員が当社に支払うべき一切の債務をいいます。以下、本条において「本サービス利用料等」といいます。)を、毎月末日に締め、これを予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより決済します。ただし、当社が別途許容した決済方法によるときはこの限りではないものとし、当該決済に必要となる振込手数料等の諸費用はすべて会員の負担とします。
- 当社は、その月の期中に会員の指定したクレジットカードについての有効性確認およびその月の請求予定額についての与信確認(与信枠の仮押さえ)を行うことがあります。この確認の結果、クレジットカードの与信枠不足が判明したとき、その他当該会員の信用状況に懸念があるものと判断したときは、会員規約第9条の定めに従って、本サービスの利用停止および予約の取消を行うことがあります。なお、会員は、本項に基づく与信確認の履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、本サービス利用料等の所定の支払期日に決済ができなかったときは、会員は当社からの請求に従い、直ちに未払額を当社に支払うものとします。
- 会員と信販会社の間において、当該信販会社が定める手続等に関連して紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社に一切迷惑もかけないものとします。
第7条(利用限度額)
- 当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます。)を定めることができるものとします。
- 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
- 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
- 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。
第8条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
第3章 責任
第9条(定期点検整備)
- 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
- 前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
- 第1項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が困難である場合には、当社は、第2条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、この場合、当社は、当社に故意または過失がある場合を除き、会員に対して責任を負わないものとします。
第10条(日常点検整備)
- 会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
- 会員は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除されたものとみなします。
第11条(会員の管理責任)
- 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、管理するものとします。
- 前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
- 会員は、第1項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
第12条(禁止行為)
会員は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- 本約款において別途許容される場合を除いて、カーシェアリング車両及び本サービス利用に付随して当社が貸与した物品等を自己以外の第三者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等、当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
- カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
- 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
- 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
- ペットをケージに入れずに同乗させること。
- カーシェアリング車両に灯油及びガソリン等の危険物、ならびに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
- 当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第13条(運転者の労務供給の拒否)
会員は、カーシェアリング車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含みます。)を受けることはできないこととします。
第14条(賠償責任)
- 会員は、会員の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両の使用が不能となったときは、カーシェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を当社に支払うこととします。なお、会員が希望する場合、入会申込時または変更申請を出した翌月に、上記の営業補償に関する保険に加入することができます。
- 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
- 本約款等上のいかなる定めにもかかわらず、本サービスの提供に関し、当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合でも、当社が当該会員に対して負担する賠償責任の範囲は、当該会員において通常生ずべき現実の損害(逸失利益、間接損害、付随的損害、その他特別の事情によって生じた損害は含まれません。)に限られ、かつ、当該損害の発生原因となった本サービス利用における本サービス利用料相当額を上限とします。ただし、当社の故意または重大な過失に起因する損害については、この限りではないものとします。
第15条(補償)
- 当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
- 対人補償1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
- 対物補償1事故限度額 無制限(免責額0万円)
- 車両補償1事故限度額 時価額(免責額0万円)
- 人身傷害補償1名限度額3,000万円
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額3,000万円;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)
- 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
- 第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき、当社に対し自らその損害を賠償するものとします。
- 本約款等に対する違反行為(不作為を含みます。)があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第16条(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
- 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
- 前項の場合において、管轄警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合には、会員は、当社の指示に従い、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の返還日時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うと同時に、当該管轄警察署等において、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェアリング車両の返還を拒否できるものとします。
- 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び都道府県公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
- 警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が反則金を納付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を会員に返還するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が別途定める駐車違反違約金
- 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
- 使用制限(運転禁止)による営業補償
- 第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第6項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 会員が、第6項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第17条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、不可抗力事由により、会員が借受時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 当社は、不可抗力事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第4章 事故・盗難時の措置等
第18条(事故処理)
- 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること
- 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
- カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
- 会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
- 当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第19条(盗難)
会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
- 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第20条(故障時の措置等)
- 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。会員は、カーシェアリング車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
- 会員は、当社が第9条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
第5章 貸渡契約の終了事由
第21条(契約終了事由)
貸渡契約は、本約款上別段の定めがある場合のほか、以下に掲げる事由が生じたときに終了します。
- 貸渡期間の満了日時(延⾧した場合は当該延⾧後の満了日時)が到来したとき
- 会員規約第9条の定めに従って当社が本サービスの利用停止または予約の取消措置が講じたとき
- 解除その他の終了事由の如何にかかわらず会員契約が終了したとき
第22条(使用不能等による貸渡契約の終了)
- カーシェアリング車両の貸渡期間中において、事故、盗難、故障その他の事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合、会員は、当社に対し、その旨を直ちに連絡するものとし、当該会員からの連絡を受けて当社が貸渡の継続が不可能であると判断し、会員に対しカーシェアリング車両の使用中止を指示した場合には、当該会員から当社への連絡時刻をもって貸渡契約は当然に終了したものとみなされるものとします。なお、この場合において、当社は、会員に対し、他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負うものではありません。
- 会員が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとし、貸渡契約は、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で当然に終了するものとします。 なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
第6章 返還
第23条(カーシェアリング車両の返還等)
- 会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を予約時に定めた返還日時までに、会員自らがカーシェアリング車両の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
- 第21条第2号および第3号の定めに基づき貸渡契約が強制終了した場合には、会員は、当社に対し、直ちに、当社の指示に従って、カーシェアリング車両を返還するものとします。
- 会員は、カーシェアリング車両を返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェアリング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
- 会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
第24条(残置物の取扱い)
- 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認するものとします。
- 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責任を負うものとします。
- 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として1万円(ただし、回収作業に要すると見込まれる費用が1万円を超える場合には当該金額)を第6条に定める方法により支払うものとします。
- 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
- 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、直ちに廃棄します。
- 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETC カードを含み、以下同様とします。)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から1か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
- 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
- 上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
- 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、1万円(ただし、回収に要した費用の合計額が1万円を超える場合には当該金額)を第6条に定める方法により支払うものとします。
第25条(返還遅延に対する措置)
- 会員は、予約時に定めた返還日時(延⾧した場合は当該延⾧後の返還日時)を超過したときには、パック料金は適用されず、本サービス利用料に係る通常料金の倍額を支払うものとします。なお、第21条第2号および第3号の定めに基づいて貸渡契約が終了し、当該終了事由が会員の責に帰すべき事由であるときも同様とします。
- 当社は、返還日時(第21条第2号および第3号の定めに基づき貸渡契約が強制終了したときは当該終了時)から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとし、会員は、当社に対し、当社がカーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用のほか、第14条の定めに基づいて当社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第7章 雑則
第26条(個人情報の取扱い)
- 当社は、会員から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます。)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
- 入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため(ただし、第 3 項の共同利用のために各共同利用者が会員情報を取り扱う場合は、当該共同利用者と会員の契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します)
- 当社の提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
- 当社の提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
- 本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため
- その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
- 当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
- 会員(本人)の同意を得ている場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
- 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
- 第3項から第7項に該当する場合
- 当社は、ご提供いただいた個人情報および利用情報を、共同利用する場合があります。なお、共同利用に関する事項については、当社ホームページ上に記載した「個人情報に関する基本方針」及び「個人情報の取り扱い(以下、総称して「個人情報保護方針等」といいます。)」をご確認ください。
- 当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、当社ホームページ上に記載した「個人情報の取り扱い」に定めるところに従い、サービス代金決済等の目的で利用します。
- 当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
- 第三者に提供する目的
第4条第5項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため - 提供する個人情報の項目
氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報) - 提供の手段又は方法
書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む) - 当該情報の提供を受ける者
会員が利用した高速道路運営会社等
- 第三者に提供する目的
- 当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
- 主な利用情報
料金プラン、クラス、ステーション(出発、帰着)、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延⾧、無断延⾧等)、利用料金、利用距離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、その他カーシェアリング車両車載機器記録情報等 - 利用目的
本サービスならびに当社の提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
当社の提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため - 提供先
当社の提携先、当社と契約関係のある損害保険会社、研究機関 - 提供方法
書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)
- 主な利用情報
- 本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、MaaS Carウェブサイト上に記載した「個人情報保護方針等」に定めるものとします。なお、本条と個人情報保護方針等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、本条の内容が優先するものとします。
第27条(GPS機能)
- 会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
- 貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
- 第24条第2項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
- 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
- 当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
- 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
- 第25条第2項に該当する場合。
- GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第28条(ドライブレコーダー)
- 会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
- 本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
- 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
- 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
- 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
- 本サービス及びカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
- 第25条第2項に該当する場合。
- ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
第29条(自動車メーカー等による車両情報の取得)
会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」といいます。)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
- 主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 - 利用目的
緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。 - 本条に基づく車両情報の取得者及び責任者
自動車メーカー等 - 保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
第30条(本約款等の変更)
本約款等の変更については、会員規約の定めるところに従います。
第31条(準拠法及び合意管轄)
本約款は日本法に準拠するものとし、本約款等に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、申立手続等の裁判種別に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8章 プラグインハイブリッド車及び電気自動車の利用に関する特則
第32条(電気自動車の利用)
- 会員は、カーシェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車」といいます。)の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
- 会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、会員の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。
- 会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。
- 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、会員が責任を負うものとします。
- 会員は、電気自動車の返還にあたり、第6章の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。
- 会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は会員の責任と費用負担において行うものとします。
- 電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、会員がその責任を負うものとし、レッカー費用その他借受時のステーションへの帰着に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。
2022年10月11日制定
2022年11月22日一部修正
2023年2月10日一部修正
2023年4月24日改定
2025年10月17日改定